貴金属買取

「支払調書制度」2012年1月から。金地金・プラチナ地金などの売却額が200万円超の場合に、税務署に通知されることに。本人確認も必要に

平成23年の所得税法改正に伴い、金地金やプラチナ地金を売却した際の取引内容が税務署に通知される「支払調書制度」が、平成24年1月(2012年1月)から開始されます。
売却額が200万円を超える場合、買取業者から税務署に「支払調書」が通知されることになります。純金積立なども対象になります。

支払調書には、売却した人の住所・氏名・取引内容(貴金属の種類や数量、支払金額、支払日など)が記載され、管轄の税務署に提出されます。
また、これにともなって本人確認も実施されるようになり、売却の際には本人確認書類(免許証・保険証・住基カードなど)の提示が求められるようになります。
現金払いのほか、口座振込や小切手による支払いの場合も本人確認が必要です。

※支払調書の対象(2012年1月~)
金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナコイン・純金積立・プラチナ積立
(銀地金・パラジウム地金・貴金属ジュエリーなどは対象外です)

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